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知っておきたい豆知識 -  離婚調停について (1)
裁判の形式については上記で述べましたが、ここでは離婚調停の重要性についてお話しましょう。
調停でしっかりした取り決め(慰謝料、養育費など)をしておくと後に支払が滞ったときなどは民事執行法の改正などにより給料の差し押さえ等が出来ます。

パートナーや浮気相手から支払能力がないからとの事由で慰謝料、養育費が払えない旨の申し出があっても本当に支払能力がないかを事前にきっちり調べておくことが大切です。
離婚後によせられる苦情、悩みの大半がこの慰謝料、養育費の支払不履行の案件で最初の1〜2ヵ月は振り込まれていたがそれ以降まったく入金が滞っていて何度催促しても支払に応じてくれないと言った内容が多く寄せられています。

そこで弁護士などを通して手続きをすればパートナーや浮気相手の給料や財産の差し押さえをすることが可能です。
差し押さえをするためには、まず調停で妥協せず的確な証拠を元に慰謝料、養育費等妥当な金額を請求し承認させることが肝心となります。
また上記のような問題を事前にクリアする手段として、取り決めの段階で執行認諾文言付の公正証書にするという方法があります。

公正証書とは公証役場の公証人が作成する書類のことを言います。この公証人とは試験に合格した有資格者や元弁護士、元裁判官が大半で法務大臣から任命を受けています。
公証人は当事者どうしの話を聞きその内容を資料としてまとめ当事者と自分のサインを入れて公正証書を作成します。

この公正証書は当事者の実印および印鑑証明書より本人が立ち会った事実と内容の正確性を公証人が証明しているというものですので当事者間のみで交わされた証書等より公的な証明力がはるかに違います。さらに原本は20年間役場に保管される(原則として)ので契約書を意図的に破棄される、または紛失した場合でも安全性が非常に高くなっているのです。
本人がなんらかの都合で役場に行くことが出来ないときは公証人が出向くことも可能で、委任状があれば弁護士などの代理人に依頼することもできます。
この公正証書の最大の利点は私的にかわされたものにはない強制執行力があるということです。ということは離婚の際の※注・(財産分与)や慰謝料・養育費などを取り決める時、「強制執行されても異議を申し立てない」との内容を盛り込んだ執行認諾文言付公正証書にしておくとそれらの支払が滞った時などは面倒な裁判等をしないで、すぐさま強制執行がおこなわれることになります。この強制執行を行使する場合は事前に公正証書の送達手続きをとる必要があります。

※注・財産分与 ここで言う財産分与の中に不動産所有権や不動産引渡請求権など金銭債権ではないものは含まれません。
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