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離婚相談事例 -  ケース 3

会社の同僚とコンパに参加したA氏はその時知り合ったB子さんと交際を始めることになりました。その後約6ヵ月間同棲し2人は結婚、そして結婚3ヵ月目で妊娠していることに気づき、まだ子供は早いと思ったT氏は色々と悩みましたが、すでに妊娠4ヶ月だったこととB子さんの強い希望もあり出産OKすることを決意しました。
しかし妊娠時期がどうしても腑に落ちない部分を感じたA氏はそのことをB子さんに告げ問いただしてみましたがB子さんはこれを強く否定、またA氏も確証があるわけではなく生まれてくる子供のことを考えその後出産に至りました。

そんな折A氏は、コンパに一緒に行った自分の同僚と交際中のB子さんの友人、HさんからA氏と同棲をしていた頃と同時進行の形でB子さんが他の男性と交際していた事実を今になって教えられたのでした。めまいを覚えるような話の内容にA氏は動揺し、その夜自宅でB子さんを厳しく問いただしました。
しかしB子さんは再度これを否定、疑惑を掛けられたことに激怒し次の日の朝何も言わず実家に帰ってしまったのです。
どうすればよいかと考えていたある日のこと、A氏宛に何の前触れもなくB子さんから離婚届と子供の養育費の支払を求める訴状が届いたのでした。驚いたA氏はB子さんの実家に何度も電話を入れましたが本人は出ず、その都度対応に出る父親に事の経緯を説明しても「ふざけるな!娘のことを馬鹿にしている!名誉棄損も含め、訴えるからな!」と言われるばかりで埒があかず色々悩んだ結果この問題を解決するために自分がどうしても納得することが出来ない問題をなんとかしようという結論に達し、意を決し当社に相談・依頼をされてきたのです。
このケースのポイントはまず現在進行形ではなく過去についての調査であるということ、そしてさらに重要なことはA氏と同棲中に同時進行の形でほかの男性と交際の事実が本当にあったどうか∞あったとすればその男性との性交渉があったか∞すべてあてはまる場合、その男性との間に出来た子供の可能性はあるか≠フ三つでした。
そこで我々はまず浮気調査専門のチームがミーティングを実施、事実関係を掌握するためには二チームが必要と判断し二人×二班のチームを編成し事前調査を行いました。そしてその事前調査でいくつか判明した事案を元に当時B子さんが勤めていた会社への聞き込み、同棲前まで住んでいたアパートの周辺の調査・聞き込み、また交遊関係から、高度な内偵調査を行い下記の確たる証拠を掴んだのです。

@ B子さんの元勤めていた会社の同僚及びHさんの証言、日付の入った証拠写真などからB子さんはA氏と交際中に他の男性との重複交際が認められた。

A B子さんがA氏と結婚する数週間前に違う男性とある産婦人科を訪れていた。

ここで得た情報を精査しさらに調査を進めたところその産婦人科を訪れた理由が妊娠の検査だったこと、しかもその検査で妊娠していることが確認されていた事実が判明したのです。さらには結婚後もB子さんはその男性と交際を続けていたことも確認されたのです。我々は以上の調査内容を報告書にまとめ、証拠資料と一緒に提出することを決めA氏に連絡しました。

連絡を入れた次の日の夕方、当社事務所にお越しになりそれらを受け取ったA氏は報告書に目を通し、そして悲しげな顔でこちらを向き「よくここまで詳細にわかりましたね、驚きました、本当に有難う御座います。私にとっては非常に悲しい結果になりましたが早い時期に本当のことがわかって逆によかったのかもしれませんね、色々とお世話になりました。では」と話され、そして事務所を後にされました。
今回の案件で重要なのは前述したポイントの部分で今回の調査が現在進行形ではない≠ニいう事でした。それはどういうことかというと浮気現場を押さえるだけでも確かな調査技術がなければ出来ませんが、今回のように過去にあったことを正式なルールの下に公的に通用する確たる証拠として収集するのはさらに卓越した調査技術と経験・専門的知識がなければ到底難しいということです。
今回A氏はこの証拠を裁判に提出、この証拠資料が認められ妻のB子さんは※公序良俗違反に問われ逆に名誉毀損となりさらにA氏が負担した出産費用などの損害金の支払を命じられています。

※ 公序良俗とは国家社会の秩序と善良の風俗。社会の普遍的道徳観を意味し、法律はこの理念に合するものとされる。民法90条では公序良俗に反する契約は無効であると規定している。

(民法第5章第1節の第90条・公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。)

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