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浮気・不倫調査Q&A - ケース 3
離婚する際、慰謝料の他によく財産分与も請求するとありますがここで言う請求できる財産とはどこまでの部分を指すのですか?また離婚原因がこちらにあっても請求できますか?
ここで言う財産とは結婚後2人が協力し築きあげたものを指します。また婚姻期間中にどちらかが支払った金額(生活費等)が考慮され分配される場合もあります。
この財産分与は慰謝料などと意味合いが違い離婚事由に関係なく請求することが出来ます。財産分与の方法やその内容の取り決めなどはお互いの話し合いで決定しますが、話し合いで解決しない時は調停を申し立て間に家庭裁判所が入り合意に向けて再度話し合いを行います。それでも解決しない時は裁判で訴訟をおこし判決で決めるということになります。上記でも述べましたがこの財産分与の取り決めをせずに離婚した場合、2年以内に請求の申し立てをしないと民法の規定により請求できなくなります。
財産分与の対象とされるのは現金や預・貯金だけではなく、保険関係・退職金(全額又は一部が分与の対象)・給付確定の年金・婚姻費用・ローンなどの負債・会員権・車や家電、美術品・不動産(土地や建物)などが挙げられます。
離婚に向け、その話し合いや離婚調停また裁判時に相手の財産の状況(年収や保有している会員権など)を把握しているか、いないかで分与請求できる財産の有無が変わってくることになりますのであらかじめ整理し、相手側の対象となる財産をまとめた資料などを作成しておくのがよいでしょう。
離婚するにあたり弁護士に依頼したいのですが、よい弁護士を選ぶ基準や依頼の方法が判りません。どのように選択すればよいのですか?また料金はどのくらいかかりますか?
まずは身内や信頼のおける知人などから紹介してもらうのがベストでしょう。もし身内や知人に弁護士の知り合いがいない場合は各都道府県にある弁護士会に相談すると弁護士を紹介してもらえます。また当社でも離婚問題に詳しい弁護士の紹介をいたしております。
弁護士への依頼費用ですが平成16年4月までは弁護士会が規定した金額で統一されていましたが4月以降は各弁護士が自由に決めることができるようになりました。大体の弁護士は旧弁護士会報酬基準を参考にしているようですが一部では弁護士によって多少の金額の差があるようです。払う費用のおおまかな内訳は日当と実費、それに着手金と報酬金などです。
日当とは弁護士の出張費用と思えばよいでしょう。実費とは裁判に提出する書類の作成料や交通費、印紙代などの必要諸経費の事を指します。
着手金と報酬金は私たち調査業界内にもある費用形態でまず依頼を受けた時点で支払われるのが着手金、調査や裁判が終わったあと支払うのが報酬金ということになります。着手金というのは裁判にとりかかるための費用ということですので裁判の内容(勝敗)によって返還されるということはありません。報酬金は調停や離婚の成立・不成立、または慰謝料及び財産分与等の経済的利益が発生する額によって決定されます。

参考として旧弁護士会報酬基準を元に依頼費用の金額をまとめてみました。

調停裁判における標準的費用(離婚のみ請求時)
着手金 30万〜50万
報酬金(離婚調停成立時) 30万〜50万

調停不成立後の離婚訴訟時の標準的費用(離婚のみ請求)
着手金 ※40万〜60万
報酬金 (離婚成立時) 70万〜130万
※調停を依頼した弁護士と同じ場合は調停時着手金の二分の一の金額

調停不成立後の離婚訴訟時の標準的費用(離婚のみ請求)
経済的利益の金額 着手金 報奨金
300万以下 8% 16%
300〜3000万以下 5%プラス9万 10%プラス18万
3000〜3億以下 3%プラス69万 6%プラス138万
3億以上 2%プラス369万 4%プラス738万

支払方法など事前に相談できることも多々ありますのでしっかりと話し合い、見積りをもらう等納得したうえで依頼するとよいでしょう。
また経済事情で支払が苦しい場合、法律扶助制度を利用することができます。
この制度は経済的に苦しく費用が負担できない人のために財団法人法律扶助協会が裁判費用の立て替えや弁護士の紹介などをしてくれるもので、裁判で解決の見通しが立っている人に弁護士への費用や裁判費用を無担保・無利子で立て替えをしてくれなお且つ弁護士を紹介してくれるのです。
立て替えてもらった費用は毎月支払い可能額を扶助協会に分割で返済していくことになります。
総合探偵社ステイシー浮気・不倫専門調査部はJR・地下鉄南北線飯田橋駅徒歩1分のところに事務所を構えております。
また日本調査業協会・東京都調査業協会に加盟し協会より優良会員として認定を受けております(登録番号1543)ので安心してご連絡してください。
きっとご満足のいく報告をさせていただくことをお約束いたします。
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