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浮気・不倫調査Q&A - ケース 2
夫が浮気をしているようです。なのに夫は認めようとしません。その場合どのような証拠があれば認めてくれるでしょうか?
浮気(不貞行為)の証拠には下記のようなものがあります。
  1、写真・録音テープ
2、興信所の素行調査報告書
3、不貞行為の相手の戸籍謄本(相手に家族がいる場合)
4、住民票の写し(不貞行為の相手と同居している場合)
5、クレジットカードの利用明細書(飲食店・ホテル等の記録)
  万が一浮気が原因で離婚裁判に至った場合でもこれらの証拠で有利な条件で離婚できる可能性があります。
夫の不貞行為で2年前に離婚しましたが諸事情がありまだ慰謝料の請求はしてません。これから慰謝料を請求することはできますか?
慰謝料は相手の不貞行為を知ってから3年以内までに請求すれば権利があると民法で定められています(民法724条)。3年を過ぎると請求権を失うことになるのでこの場合は認められるでしょう。
但し勘違いしやすいのは慰謝料の請求権は3年以内ですが財産分与の場合は2年を経過すると請求できなくなります(民法768条二項の但し書き)。
ですから支払われる金銭が慰謝料なのか財産分与なのかを明確にしておかなければ後々のトラブルの原因となることもあるのです。
夫の浮気が原因で離婚を前提に別居していましたがその別居中にも不貞行為をしていました。全ての不貞行為に対して慰謝料を請求できますか?
結論からいいますと残念ながら全ての不貞行為に対して慰謝料の請求はむずかしいでしょう。それは夫婦生活が破綻した後の不貞行為に対しては慰謝料を請求できる事由に当たらないとされるからです。単身赴任などの場合は別として夫婦が別居した後の情交は結婚生活を破綻させた原因になったものではないためで、この場合の別居中の不貞行為がそれにあたります。
不貞行為を働いた夫の不倫相手にも慰謝料は請求できますか?
不貞行為の相手、つまり配偶者の不倫相手にも慰謝料を請求することができます。不貞行為を働いた夫とその相手は2人で配偶者の権利を侵害したということになりますので共に責任を負う義務が発生します。しかし結婚していることを不貞の相手が知らなかった場合や偽って独身である等など嘘を伝えていた場合などは慰謝料を請求できない場合もあります。事例にもありますがこの様な場合はそれが事実かどうか、本当に結婚している事を知らなかったのかどうかなどをしっかり調べることが大切で請求権が過ぎてから事実に気づき請求しても手遅れになってしまうのです。
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