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個人情報保護法とは
ここでは簡単に個人情報保護法について述べていくことにしましょう。

個人情報保護法とは【特定の個人を識別できる情報】とされています。例えば名前や電話番号、住所などが個人情報に当たります。これらはある特定の個人を識別できる情報となります。またメールアドレスやビデオ等で録画された映像なども個人を特定識別できる場合は個人情報となります。
しかし前述のように一目で特定の個人が識別できるものだけが該当するわけではありません。この法律では【他の情報と容易に照合が可能でそれによって特定の個人を識別できる情報】も該当するのです。例を挙げると企業で顧客コードを作成し管理しているのは個人情報にはあてはまりません。しかし顧客名簿がありその名簿と照合が容易であれば特定の個人が識別可能な為、個人情報となる訳です。
ここで注意しなければならないのが個人情報イコールプライバシー情報と錯覚してしまうことです。プライバシー情報とは @個人の私生活上の事実に関する情報 A世間一般の人がまだ知りえていない情報 B一般の人なら公開することを希望しない情報これらの条件をすべて満たす情報がプライバシー情報です。
これに対し個人情報は私生活上の情報かどうか、またそれが事実かどうかということには関係ありません。
事前に一般の人々が知りえている情報かどうか、一般の人が公開を望むかどうかという事にも関係ありません。
そしてこの法律の対象は【個人情報取扱事業者】である民間業者となっており過去6ヶ月間継続して5000人以下の個人データしかもっていなければ個人情報取扱事業者から除外されます。但し300人の従業員を抱える企業があったとして企業自体の情報量が3000人程度でも各従業員が20の情報を抱えていたら個人情報取扱事業者とみなされます。

また個人情報保護法ではその場の状況に即して<個人情報><個人データ><保有個人データ>の3つのカテゴリーを提示しています。
個人データとは個人情報を調べることが可能なように整理されているデータのことでパソコンなどのデータ情報は勿論のこと用紙に書き込まれた情報でも50音順に並べられたものも個人データに当たります。個人の情報を50音別や目次などを用いて検索しやくなっているかどうかが区別するポイントとなります。

保有個人データは個人データのうちで内容の訂正や情報の開示などができる権限を持つデータの事を指しますが6ヶ月以内に消去される情報は保有個人データから除外されます。また下記のような場合も保有個人データから除かれます。

@

個人データの有無がわかると、本人または他者に生命・身体の危険がある場合もしくは財産に加害が及ぶ可能性がある場合。

A
個人データの有無がわかると、違法または不法な行為を助長・誘発する恐れがある場合。
B
個人データの有無がわかると、国家の安全が害される・国際機関との信頼関係が損なわれる・他国や国際機関との交渉で不利益になるおそれがある場合。
C
個人データの有無がわかると、犯罪の予防・鎮圧・捜査・公共の安全と秩序の維持に支障が出るおそれがある場合。

またこの法律は利用目的を出来るだけ特定し、特定した利用目的をあらかじめ公表するか、事後速やかに本人に対し通知・公表する義務がある≠ニなっています。
この文章の中に出てくる、出来るだけと言う表現が曖昧でどこまでが範囲になるのかと言う問題はありますが基本的にはこうして明らかにした利用目的の範囲内でのみ取り扱うことが出来ます。

もし利用目的以外の使用を行いたい場合は、新たにその旨を通知し同意を得なければなりません。ですから最初に想定される利用目的をすべて提示しておくことが重要となります。
ただし下記事例のように例外的に同意がなくとも目的外利用が許される場合もあります。

@

法令に基づく場合。(令状による捜査を受ける時など)

A
人の生命・身体または財産の保護に必要で、本人からの同意取得が困難な場合。
(病気や怪我、急病など)
B
公衆衛生上、または児童の健全な育成推進に特に必要で、本人からの同意取得が困難な場合。(疫学調査など)
C
国の機関や地方公共団体などが法令上の事務を遂行するために協力が必要で、本人からの同意取得が事務遂行に支障をきたす場合。(税務署の調査協力など)
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