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離婚裁判に関係した民事執行法
ここでは民事執行法の一部をご紹介いたします。

<扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例>
第151条の2
債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にもかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても債権執行を開始することができる。

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民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

A
民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
B
民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む)の規定による子の監護に関する義務
C
民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務  【追加】平15法134

2 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権についてその確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。   【追加】平15法134
<扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例>
第167条の16債権者が第151条の2 第1項格号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合においてその一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず当該定期金債権のうち6月以内に確定期限が到来するものについても、前条第1項に規定する方法による強制執行を開始することができる。   【追加】平16法152
<期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行>
第30条
請求が確定期限の到来に係る場合においては、強制執行は、その期限の到来後に限り、開始することができる。

2 担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証とする文書を提出したときに限り、開始することができる。
<離婚による財産分与>
第768条 
1協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
※ここで言う2年は財産分与の期日で慰謝料はまた別である。

3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
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